以前ウェブサイトの問い合わせフォームから表題『切手や収入印紙を金券ショップに大量に売った場合、税金はどうなるのか?』という質問をいただきました。
正直なところ、私は税務に関しては素人なので、無難となる回答をさせていただきました。
質問者が法人か個人でも回答が変わる可能性がありますし、税務署または税理士によって回答が違う可能性もあります。
基本としては所得または売上として計上してもらうことになると思いますが、個人的に興味もある内容だったので、自分なりに調べることにしてみました。
※内容に間違いがある可能性も高いため、当ページの情報は鵜呑みにしないようお願いします。
この記事をご覧の方には「金券ショップで切手の購入・売却をする時に注意する8つのポイント」も参考になります。
[テキスト切手買取]
今回問い合わせいただいたような状況は、法人、個人どちらでも起こりうる可能性がある状況です。
法人の場合は、利用する予定で購入した切手や収入印紙があるが、当初予定していた数量の利用が明らかに不可能となる場合が考えられます。
具体的には、契約のキャンセルや案件の消失など、法人にとってあまりよくない出来事になることが多いでしょう。
契約のキャンセルなどに関連したキャッシュフローの悪化や担当者の発注ミスなども考えられるケースの1つです。
金券ショップでの買取で、個人で収入印紙を大量に持ち込むケースはあまり考えられませんが、切手であれば数十万円になる買取が比較的よくあるケースとなっています。
20代以下の方はご存知ないかもしれませんが、1956年頃に切手の収集ブームがあったのですが、当時10代や20代だった方も、今では70歳や80歳のご年配の方となっています。
なのて、これはあまりいい話ではありませんが、切手の収集ブームの際に切手を集めていた方々がお亡くなりになってしまい。お子さんやお孫さんが処分に困って金券ショップを訪れるというケースが年に数回ぐらいは見受けられます。
はっきりと確認したわけではありませんが、私自身店頭でこういったケースに遭遇することが何度もありました。
中には切手を収集している若い方が金券ショップを訪れることもありますが、全体から見ると少数派です。
例外はあると思いますが、個人で大量の切手を売却するケースはおおよそこのケースに該当すると思います。
関連記事:生前の切手コレクションが遺品整理で見つかった場合の対処方法
実は、切手や収入印紙は注文後のキャンセルを一切受け付けない商品となっています。
切手の場合「郵便局のネットショップFAQ」、収入印紙については「国税庁ホームページ-収入印紙の交換制度」が参考になります。
切手や収入印紙は返品・返金はできませんが、交換制度を利用して別の切手や収入印紙に交換することができます。
ただ、数が多くなればなるほど、自分で利用するのは難しくなるでしょうから、金券ショップに売却するという選択肢が取られるのだと思います。
関連記事「使う予定のない収入印紙は払い戻しはできないけど郵便局で交換できます」
今回のケースは法人の場合と個人の場合で経理上の処理が変わると思われます。
法人の場合であれば売上金額、個人の場合であれば所得として計上することになるでしょう。
収入という点では法人でも個人でも変わりませんが、会計上の処理だけ若干異なると考えて差し支えないでしょう。
多くの法人がこの方式を採っていると思いますが、法人で購入した収入印紙や切手は購入した時点で経費として計上していると思われます。
会社の規模が大きくなってくると、額も数十万円どころではなく、数百万や数千万の金額になることも珍しくありません。
どの程度の規模からかは分かりませんが、金額が大きくなってくると、定期的な棚卸で在庫の管理を行うケース、持ち出し時の記名などを義務化するなど、社内でのルールが適用される場合もあるでしょう。
こういった対応をしておかないと「従業員に収入印紙や切手を持ち出された!? 金券ショップでは確認できるの?」のような問題も発生しやすくなるため、規模の大きい会社ほど、厳しく管理していることが推測できます。
原則として経費として計上した会計処理を相殺する処理を行い、営業外収益のような形で売上計上するのがいわゆる「正しい」方法となるでしょう。
そろそろお気づきの方もいらっしゃると思いますが、一部の法人では金額の大小は別として、この方法を使って「節税」しているケースも見受けられます。
上場企業では、金券ショップの利用が原則として禁じられていることがあります。
この理由の一つに、上記のように不適切な利用がされている可能性があるというCSR(企業の社会的責任)を重視しているからこその規則だったりします。
※あくまでも可能性がある(スキームを利用することが不可能ではない)というだけで、金券ショップで販売されている切手や収入印紙が不適切なものというわけではありません。
なお、税務署が本気で摘発しようとすれば、これらのスキームは発覚してしまうという点だけご注意ください。
税務署が指摘できる年数は7年間ありますから、現状では単に泳がされているだけという可能性も十分にあります。
個人利用の場合、数十万円分も切手や収入印紙を購入してしまうケースはまずないでしょう。
ただ、先ほど紹介した遺品整理などで大量の切手コレクションが見つかった場合や、個人事業主として事業を行っている場合(本業・副業問わず)は確定申告が必要になるケースがほとんどでしょう。
まず遺品整理などで大量の切手コレクションが見つかった場合ですが、会社員の方なら年収が2,000万円を超える人は確定申告が必須となります。
また、20万円以上の買取金額となった場合は、年収の多寡にかかわらず確定申告をする必要が出てきます。
参考サイト:確定申告が必要なサラリーマンとは | 確定申告の基礎知識 – MFクラウド
年収が2,000万円を超える場合は収入として帳簿に記載しておくのが無難でしょう。
副業をしている方は副業収入と合わせると合計で20万円を超えるケースが増えるので、1万円を超える買取金額(買取個人情報リンク)には注意した方がいいかもしれません。
なお、副業には株式投資なども含まれますから、収益が上がっている方は注意した方がよさそうです。
また、会社員の方でも20万円以上は必要となっています。
ただ、褒められたことではありませんが、会社員の方で年収2,000万円を超えず、かつ副業をやっていない場合は、黙っていれば多くのケースでバレないのが実情だとも思います。
遺品整理のように一時的な収入となった場合、金額の多寡にもよりますが、黙っていれば発覚しないという考えも、多くの場合で正しいと思います。
ただ、注意しておいた方がいいのは、税務署が摘発できるのは最大7年間となり、その間の金利なども加算されるため売上(利益)の100%以上徴収されるケースも考えられます。
なお、巷では税務調査は来訪があった時点で税務署員が何らかの会計上の不備を掴んでいるケースが多いと噂されています。つまり、来た時点でアウトということです。
私は税務の専門家でもないので、条件に該当する方は正直に確定申告をすることをおすすめします。
関連記事:【切手の高価買取】金券ショップへ切手を高く売るための5つのポイント
買取価格を高くするために一番いい方法は「金券ショップがほしい切手の額面を聞く」ことです。
年賀はがきを切手などに交換する前に、必ず買取依頼をする金券ショップに問い合わせをしておくのがポイントです。
近くに金券ショップがないという方でも、金券ショップの郵送買取サービスを利用する手もありますから、金券ショップの店舗検索などからお店を調べてみてください。
生前の切手コレクションが遺品整理で見つかった場合の対処方法も参考になります。
[テキスト切手買取]
このページをご覧の方は「初めて金券ショップに金券を売りに行く前に確認しておく6つのこと」も参考になると思います。