ライブチケットやコンサートチケットの転売が違法とされるケースが数多くあります。
チケットキャンプが業務停止となったのも、最近では記憶に新しいケースでしょう。
※正確にはジャニーズと商標権でもめたのが原因になります
こういったニュースが報道されると、「金券の転売=違法」と考える人も多くなります。
ですが、金券の転売は違法ではありません。というより、そもそも転売を違法とすることは難しく、違法と言われているコンサートチケットの転売も、正確には条例違反です。
転売を嫌う人も多いのは分かりますが、商売の基本は転売です。スーパーなどの小売店だって農家やメーカーから商品を仕入れて転売していますし、大手総合商社の業務は全て転売でしかありません。
転売そのものを違法とするのはほぼ不可能で、仮に実現するとほとんどの商売が違法行為になってしまいます。今回は、金券ショップの転売で違法と合法の境目についてご案内します。
この記事をご覧の方には「切手や収入印紙を金券ショップに大量に売った場合、税金はどうなるのか?」も参考になります。
チケットの転売を違法と認識している方も多いでしょうが、ライブ・コンサートチケットの転売は違法行為ではなく条例違反です。対象となる条例は迷惑防止条例になります。
この迷惑防止条例で規制されているのは、転売そのものではなく、仕入方法や販売方法を規制しています。
仕入方法は「そもそも転売を目的として購入したかどうか」を基準とし、販売方法は、「公共の場」でうろついたり、ビラを配ったり、呼びかけたりすることを基準としています。
参考サイト:アーティストのチケットの転売は犯罪!?
チケットキャンプをはじめ、インターネットでライブチケットを販売することが規制されない理由の一つに、インターネットサイトを「公共の場」とするかの解釈が人によって違うことが挙げられます。
また、「転売を目的として購入したか」という問いも微妙なものです。
購入価格より高く売却しても、「当初は行く予定だった」などと言い張られると、それ以上の追及は難しくなります。
同じ日程のチケットを大量に購入していたような場合は別ですが、1枚や2枚のチケット転売では、摘発されないのが実態です。
そもそも、チケットの転売(ダフ屋行為)が迷惑防止条例で規制された理由は、ダフ屋行為が暴力団等の有力な資金源となっていたからです。
なぜ「迷惑」防止条例なのかも分かりますね。
迷惑防止条例そのものも、ライブチケットの転売を摘発するためではなく、暴力団等の資金源を断つために作られています。
なので、一般人がライブチケットの転売を防止するためには、機能しない場合もあるのです。
ダフ屋行為を禁止する迷惑防止条例以外に、一般人がチケットなどの転売で摘発されるケースも増えています。
これは、転売などを行うために必要な古物商許可証を所持していない無許可販売であるケースが多くあります。
金券ショップだけでなく、リサイクルショップなど、顧客から商品の買取を行う事業は、全て古物商に分類されます。
この古物商は、業務の性質上盗品や偽造品が持ち込まれる可能性が高くなります。そのため、公安委員会が古物商許可の管理を行い、実際の業務は警察が代行するようになっているのです。
なお、個人がヤフオクなどに出品するだけなら古物商の許可は必要ありません。営利目的だったり、事業として成立するレベルの売上になる場合は、許可を取得しておいた方がいいでしょう。
さほど難しい申請ではないので、自分で警察に行って書類を提出するだけで取得できます。
ライブチケットの転売が不快感を持たれるようになって久しいですが、転売には倫理的に問題がある場合が多くあります。
その一つが数量限定商品の転売です。
Wiiやニンテンドースイッチが転売業者に買い占められ、一般顧客が購入できなくなってしまったのを覚えている方も多いでしょう。
コンサートチケットの転売もこういったケースと同じで、本来必要のないコストを顧客が負担するようになってしまうことが問題とされています。
このようなケースでも、違法行為とはならないのも議論が過熱するポイントでしょう。
不快感を持たれやすい転売ですが、倫理観を持って取り組めば、業者と顧客の双方にメリットがあるのも事実です。
例えば、東京のある店舗でしか購入できない商品を、福岡在住の人が購入するとします。
すると、福岡在住の人は、商品購入の費用に東京までの旅費も計算しなくてはなりません。いくらほしい商品とは言え、1,000円程度の商品を購入するために、数万円の交通費をかけて東京まで行くのはバカらしいと考えてしまう人も多いでしょう。
ここで、転売を行う業者が、送料と自身の利益も含め、2,500円で同じ商品を販売したらどうでしょう。
業者は500円程度の利益が出せますし、福岡在住の方も1,500円のプラス料金で、東京までの交通費を節約できることになります。
転売にはこういったプラスの面もあるのです。スーパーなどの小売店が提供しているメリットも、同様のものになるでしょう。
転売が問題となるケースには、ある共通点があります。それは、商品の数が限定されていることと、比較的安価で購入できることです。
例えば、ライブチケットの転売問題を解決するなら、全席オークション形式にするだけで簡単に解決できると主張する人もいます。
ですが、この方式を採用すると、お金を持っていない中高生のファンがライブに参加することは困難になってしまいます。すると、将来の見込み客を育てることができなくなってしまいます。
こういった懸念から、ライブチケットは本来の価値より安価に提供している面があります。もちろん、人気のないアーティストなら、それでも売れないかもしれません。
ですが、人気のあるアーティストのチケットが、人気のないアーティストに比べて数倍になることはないでしょう。
ニンテンドースイッチの転売問題も同じです。
需要に対して供給が追い付いていないがために、数量限定での販売となっていたのです。
こうなると、ある人が倍の価格で購入するなどと言い出すこともあるでしょう。転売屋はこういった状況に目を付けて買い占めを行うのです。
同じような問題に、プリキュアや妖怪ウォッチで店頭配布される限定グッズが転売されてしまうケースも挙げられます。
メーカーはファンのために無料配布しているのに、それが転売屋の金儲けに使われてしまうのは本意ではないでしょう。
こういった問題が頻発するため転売は嫌われるのでしょう。
転売行為に正当性があれば、誰も批判することはありません。
金券ショップやリサイクルショップの転売が批判されないのも、顧客同士の需要と供給を結ぶ存在であるからに他なりません。
金券ショップでの買取は、古物商許可を利用した商業行為です。ただ、これには古物営業法という法律が絡んできます。
転売そのものは違法ではありませんが、古物営業法では下記の買取は違法となります。
18歳未満からの買取は、親の同意書がなければ違法です。金券ショップでよくあるケースは、青春18きっぷのバラ券の買取や、図書カードやクオカードの買取依頼です。
最近ではゲームソフトがダウンロード販売になった影響か、中古ゲームなどの売却時にこの法律に触れる中高生が少なくなったようで、同意書が必要であることを知らない学生も増えました。
18歳未満は法律上保護されています。なので、取引に対する責任が制限されているのです。ちなみに、意図しない売却であった場合には保護者が取引の取り消しを求めることもできます。
公安と警察が管理する古物商は、盗品や偽造品の摘発のために設けられています。
なので、盗品や偽造品と知っていながら買取や販売を行った場合は、金券ショップが罪を問われる場合もあるのです。
仮に、盗品や偽造品と知らずに買取を行った場合は、金券ショップの責任は問われませんが、証拠の提供という形で、警察に買取品を押収されるケースもあります。
もちろん、代金は支払われないので金券ショップは大損です。
盗品や偽造品は、金券ショップより金プラチナやブランド買取業者の方が警戒している案件でしょう。
関連記事「従業員に収入印紙や切手を持ち出された!? 金券ショップでは確認できるの?」
意外と知られていないのですが、東証一部上場企業などでは、金券ショップを利用してはいけない社内規定が整備されています。
これは、金券ショップが違法というわけではなく、企業側がコンプライアンスを遵守するために設けられています。
というのも、金券ショップの性質上、税務上望ましくない商品が販売されている可能性が否定できないからです。
金券ショップで働いている私からすると、少々大げさに感じる主張ですが、確かに脱税目的の買取依頼が来る可能性も0ではありません。
どういうことかというと、金券ショップで販売している新幹線回数券や商品券・ギフトカード、図書カードなどは、企業が購入し、経費として計上されている可能性があるのです。
新幹線回数券はJRで購入できます。切符は利用したらなくなってしまうので、購入時に領収証をもらうでしょう。
この領収証をもらった切符をすぐさま金券ショップに売却してしまえば、金額が数%減少するとはいえ、経費の架空計上が可能となるのです。
お中元やお歳暮に利用されることもある商品券・ギフトカードも同様で、この方法を使うには、数社で結託する必要があります。
また、図書カードなどの購入は、会計では新聞図書費にできるので、図書カードを購入後、すぐに金券ショップに売却するという方法も利用できます。
金券ショップで10年ほど働いている経験から言えば、「0ではない」または「0とは言い切れない」という感覚です。
ただし、全体の割合として数%程度にしかなり得ないとは断言できます。
金券ショップで買取をする際にも、顧客に購入目的などは問いませんから、はっきりと脱税目的であると分かるケースはほとんどありません。
ですが、稀にスーツでビシッと決めた顧客から買取依頼をされた時などは、「もしかしたら…?」と感じることはあります。ただ、いたとしてもせいぜい全体の2%~3%ぐらいで、むしろ全然商品が足りないというのが実感です。
新幹線回数券なども、業者間の取引などもありますが、JRで回数券を購入して販売するケースが多いですし、商品券やギフトカードは店頭の在庫が常に足りない状況です。
図書カードは仕入先があるので、さほど買取を必要としていませんし、そこまで目くじらを立てるほどではないと思います。
ただ、「0ではない」ことも事実です。コンプライアンスを遵守するためにはやむを得ない判断と言えるでしょう。
関連記事「金券ショップでの換金率が高い商品券・ギフトカード一覧」
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今回は金券ショップの転売で違法と合法の境目について紹介しました。商品券やギフトカードなどの金券は、通常クレジットカードでの購入ができません。
金券ショップを利用する場合もクレジットカードの利用はできないことがほとんどです。
しかし、金券ネットではクレジットカードで金券を購入することができます。
もちろん、金券ショップで購入するように安くなるわけではありませんし、配送料などの手数料もかかりますが、ギフト用のチケットを購入したい場合など、こちらの方が便利な場合もあるでしょう。
この記事をご覧の方には【金券ねっと】この記事をご覧の方には「初めて金券ショップに金券を売りに行く前に確認しておく6つのこと」も参考になります。